相続税からの葬儀費用の控除
2019.10.01
ご葬儀の後、大切な方を亡くされ、悲しみが癒えない中でも、各種手続きや相続に関する準備を進める必要があります。
なかでも、相続については頭を抱えておられるご遺族の方もいらっしゃるかと思います。
相続税を少しでも抑えるために、控除の対象である葬儀費用を活用することも一つの方法です。
ここでは相続税から控除を受けられる葬儀費用についてご紹介させて頂きます。
相続税からの控除について
近年の葬儀は、一般葬、家族葬、一日葬など形式も多岐にわたり葬儀にかかる費用も様々です。
葬式費用は亡くなった人の債務ではありませんが、人が亡くなったことにより必然的に生ずる費用である為、
相続財産から支払われる場合、葬儀費用は相続税からの控除を受けることができます。
※葬儀全体にかかる費用の全国平均 195万円 ~日本消費者協会 2017年調査報告より~
一般的に喪主の方が葬儀費用を支払う場合が多いですが、葬儀費用を支払う人に法律の定めはありません。
喪主が葬儀費用を支払うのが難しい場合には、親族や友人、知人でも問題ありません。
ただし、相続税から葬儀費用の控除を受けられるのは葬儀費用を支払った人となります。
葬儀費用の支払いが相続税に影響を及ぼすことを理解した上で、誰が支払いをするかを事前に相談されておかれるほうが
よいでしょう。
葬儀費用のうち控除されるもの
葬儀費用は相続税の控除対象となりますが、葬儀費用がすべて控除対象とはならないので
注意が必要です。
葬儀費用で控除されるものは、葬儀を行う際に絶対にかかる費用となります。
葬式費用となるもの
1.葬式や葬送に際し、又はこれらの前において火葬や埋葬納骨をするためにかかった費用
(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
2.遺体や遺骨の回送にかかった費用
3.葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用
(通夜などにかかった費用が該当します。)
4.葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用や戒名料
5.死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
葬式費用に含まれないもの
1.香典返しのためにかかった費用
2.墓石の購入、墓地の買入れや借用のためにかかった費用
3.初七日や法事などのためにかかった費用
控除申請の際の注意点
葬儀費用の相続税の控除申請にあたっては、下記の点に注意が必要です。
申請には領収書が必要
葬儀費用の控除申請を行う際には、いつ、どこで、誰の葬儀費用支払を行ったかを証明する領収書が必要です。
葬儀にかかわる買い物をした際の領収書も受け取っておく必要があります。
領収書が出ない場合や受け取り忘れた場合でも支払の記録を作り、葬儀費用として使った記録を残しておきましょう。
相続税の申告や納税は10カ月以内
相続税の申告や納税は、故人の死亡日の翌日か10カ月以内に行う必要があります。
期限があることですので、早めの準備と対応が必要となります。
葬祭会館セレモールでは相続に関する専門家とネットワークを組み、葬儀後の相続相談や諸手続きの相談先をご紹介しています。 また、専門相談員による定期的な相続無料相談会も行っております。(事前のご予約が必要です)