忌引休暇について
2020.03.02
家族や身近な親族が亡くなった際、葬儀の準備や参列の為に職場や学校をお休みすることになります。
会社や学校では、このような休みに対して「忌引(きびき)休暇」(慶弔(けいちょう)休暇)が用意されていることが多いですが、この休暇の取り方や取得日数についてご紹介いたします。
忌引休暇とは?
「忌引き」とは、家族や親族など、近親者が亡くなり喪に服すことをいいます。
喪に服す期間(忌中、喪中)は仏式では49日とされていますが、会社や学校が定める「忌引休暇」は、葬儀の準備などを想定したものであり、喪に服す期間より短く設定されてます。
労働者の権利などを保証している労働基準法には、「忌引き休暇」についての規定がありません。このため「忌引き休暇」をどのような場合に適用するのか、何日の休暇を設定するのかは、会社や学校の判断によって異なります。
一般的な会社では福利厚生の一環として、年次有給休暇とは別に慶弔休暇が設けられていることが多いようです。
学校では、忌引休暇は「欠席」扱いにはならず必要出席日数から減算して考えられるのが一般的です。
忌引休暇の一般的な日数
「忌引休暇」は、休みをとる人と故人の関係によって増減します。また、上記のように会社や学校によっても異なります。
一般的な忌引日数は下記の通りです。
故人との関係 | 一般的な忌引日数 | |
---|---|---|
実父母 | (1親等) | 7日間 |
配偶者 | (1親等) | 10日間 |
子供 | (1親等) | 5日間 |
兄弟姉妹 | (2親等) | 3日間 |
祖父母 | (2親等) | 3日間 |
孫 | (2親等) | 1日間 |
叔父叔母 | (3親等) | 1日間 |
配偶者の父母 | (1親等) | 3日間 |
配偶者の祖父母 | (2親等) | 1日間 |
配偶者の兄弟姉妹 | (2親等) | 1日間 |
配偶者が亡くなった場合、心理的負担も大きく、また、喪主になることが多く、手続きや葬儀準備、役所への関係書類の提出などに追われることになりますので「忌引休暇」の中では最長の休日数が与えられます。
また、自分の両親が亡くなった場合も同様に、心理的負担が大きく、喪主になることも多いため長い休暇が与えられます。
忌引休暇の数え方
「忌引休暇」の開始日は、【故人の死亡した日】、または、【故人の死亡した翌日】から数えられることが一般的には多いようです。
ただし、「忌引休暇」は会社や学校によっても異なりますので申請の際に必ず確認を取ったほうがよいでしょう。
また、土日や祝日など一般の休日も「忌引休暇」には含まれることが多いということも注意が必要です。
会社や学校によって開始日も休日を含むかどうかは異なりますので、「忌引休暇」の申請にあたっては、何日から何日までが休暇あたるのか確認をする必要があります。
忌引休暇の連絡
忌引きの連絡は急ぎの連絡となりますので、なるべく早く、電話や口頭で連絡します。
会社であれば、直属の上長に、学生であれば先生に伝えます。
メールだけでの連絡などは避けてください。(学校への連絡は保護者が行います。)
連絡にあたって伝える必要があるのは、下記の内容です。
・亡くなった方との関係
・通夜・葬儀の日時
・休暇開始日
・休暇中の連絡先
忌引休暇の後に戻った際には、学校なら先生に、会社なら上司や同僚など周りの方々にお礼を忘れず対応しましょう。